知的財産の概要

知的財産とは

発明、考案、意匠、著作物等の人間の創造活動により生み出されたもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報。

知的財産権とは

特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権等の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に関わる権利。

知的財産の例

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特許制度について

保護対象

特許法に規定される「発明」、すなわち、「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度のもの」が保護の対象となります。
したがって、「永久機関」等、自然法則に反するものや、自然法則の利用がないもの(万有引力の法則の発見)は保護の対象になりません。
また、技術的思想の創作ですから、発見そのものは保護の対象になりません。

実用新案制度について

保護対象

実用新案法に規定される「考案」、すなわち、「自然法則を利用した技術的思想の創作」で、産業上利用が出来る、物品の形状、構造又は組み合わせに関わるものが保護の対象になります。

意匠制度について

保護対象

意匠法に規定される意匠、すなわち、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるものが保護の対象になります。
したがって、物品とは一体不可分の関係にあり、また、物品の外観に現れないような構造的機能は保護の対象とはなりません。

商標制度について

保護対象

商標法に規定する商標、すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について、他人の商品又は役務から区別するための標識に関するもの。

著作権制度について

保護対象

著作権法で保護の対象となる「著作物」とは、著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定めています。
具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータープログラム等が、著作物の例として挙げられます。