特許に関する相談の進め方

共同研究から出願まで

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不実施補償について

東海国立大学機構の基本的な考え方

本機構は、学術研究機関・教育機関(不実施機関)です。例え、優れた研究成果が生まれ、それが権利化されたとしても、それを本機構単独で事業化することは非常に困難であり、実際に成果を利用するのは企業様なので、知財の取得等に係る経費は、企業様にご負担いただきたいと考えております。
また、本機構が成果を職務発明として承継する以上、発明者に対して十分な報償を行う義務がございます(特許法35条:職務発明)。このため、企業様には共同研究にかかる発明を実施した場合には、不実施補償として、売上額に応じた(又は定額の)実施料を頂くこととしております。